個人再生手続きの流れ

  1. 弁護士への委任
  2. 申立書類の準備
  3. 再生手続きの
    開始決定
  4. 債権者による
    債権届出
    債権額の確定
  5. 裁判所へ
    再生計画案の提出
  6. 債権者による
    再生計画案の決議
  7. 試験的積立の報告
  8. 再生計画に沿って
    債権者へ返済開始

弁護士への委任

まず、弁護士に依頼し、委任契約を結びます。 その後、弁護士は、債権者に受任した旨を記載した書面(一般的に「受任通知」と呼ばれます。)を郵送します。

受任通知を受け取った債権者は、その後本人に直接の連絡、請求をしてはいけないことになっています(ただし、訴訟や差押などは可能です)。

申立書類の準備

その後申立準備に入ります。
申立に必要な書類や添付書類について弁護士から説明を受け、準備をします。

必要な書類、添付書類がそろわないと申立ができません。準備ができると、書類、添付書類を裁判所に提出します。

再生手続きの開始決定

裁判所において、書類を審査し、問題がなければ、個人再生手続きを開始するという決定(開始決定)がされます。

開始決定と同時に、裁判所から試験的積立の指示がされます。

試験的積立とは、計画している支払額と同じ額を毎月銀行口座に振り込んでいくことです。

銀行口座は、通常弁護士が作り、それに振り込みます。

認可決定まで、3~4か月程度は振込を続ける必要があります。

また、裁判所は、各債権者に、債権の金額を裁判所に届け出るように通知します。

債権者による債権届出、債権額の確定

各債権者の届け出が終わると、弁護士が各債権者の届け出を受け取ります。

その金額に問題なければそのままでよいですが、債権額が多すぎるなどの問題があれば、異議を出します。

異議を出した場合は、査定という手続きに入りますが、多くの場合金額などに問題がなく、異議を出すことはあまりないので、詳細は省きます。

裁判所へ再生計画案の提出

債権の届けが終わった後、債権者の届け出をした金額を基に再生計画案というものを弁護士が作って、裁判所に提出します。

この再生計画案には、債権者ごとに毎月いくら払い合計いくら払うかということが明記されます。

また、再生計画案提出と同時に、これまでの試験的積立ができているかの報告(中間報告)を出します。

この時、試験的積立がちゃんとできていないと、裁判所に認可決定をもらえません。

また、事業者の方は、事業の収支報告書を提出します。

その他、裁判所の指示により家計表の提出が必要な場合もあります。

債権者による再生計画案の決議

再生計画案、中間報告書を裁判所に提出した後、再生計画が各債権者に送達され、債権者はこの再生計画案に反対ではないかの意見を書面で提出します(書面の提出がなければ、反対ではないとみなされます)。

これを再生計画案の決議と言います。(ただし、給与所得者個人再生を選んだ場合は、この債権者に意見を聞くという手続きはありません。)

ここで、反対の債権者の数が2分の1未満で、反対した債権者の債権額の総額が、全体の債務総額の2分の1以下であれば、再生計画は可決されます。

この決議の傾向ですが、一般の貸金業者、銀行、信販会社は反対をすることは少ないです。
よって、再生計画案が否決されることは少ないです。

しかし、一般個人の債権者、売掛金などの取引に基づく債権者などは、反対するのかどうか予測しにくい面があります。

試験的積立の報告

上記の再生計画案の決議で問題なく可決されれば、最後に、試験的積立ができているかの報告(最終報告)を出します。事業者であれば、事業収支報告書を出し、場合により家計表の提出が必要な点は、中間報告の時と同じです。

問題なく試験的積立ができていれば、再生計画は、裁判所により認可決定されます。

再生計画に沿って、債権者へ返済開始

認可決定されると、おおよそ翌月か翌々月あたりから、債権者への支払いを始めます。

支払は、債権者ごとに、債権者が指定した口座へご本人が振り込んで行います。

当事務所では、各債権者に支払先の口座を問い合わせる点まで行っております。
(支払い開始時期について述べますと、再生計画案が認可されたことが、官報に公告され、公告後2週間たつと、認可決定が確定します。

各債権者への支払は、公告後2週間経過した月の翌月から行うことになっております。)