ローンで購入した住居を持ち持ち続けたまま、個人再生可能ですか?

住居(戸建、マンション)を住宅ローンで購入した場合、破産をすると、住宅ローンも債務のうちですから、免責(債務の免除)の対象となり、支払う必要はなくなりますが、住居は担保に入っているので、競売にかかり、手放さないといけません。

個人再生は、一定の条件を満たした場合、住宅ローンのみ債務カットせず、そのまま払い続けることができ、その結果住宅を手元に残すことができます。

住宅資金特別条項付個人再生とは

このように、住宅ローンだけ債務カットせずに支払いを続けて住宅を手元に残す方法を、住宅資金特別条項付個人再生、といいます。

破産の場合、必ず住宅は手放さなければいけないので、大きなメリットです。

従って、借金の返済に困ってはいるが、個人再生により一般の債権をカットしてもらえば、住宅ローンを払い続ける余力がある場合は、住宅資金特別条項付個人再生を検討すべきです。

個人再生に関するよくあるご質問

ローンで購入した住居を持ち持ち続けたまま、個人再生可能ですか?

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住宅資金特別条項付個人再生、住居についての決まりはありますか?

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住宅資金特別条項付個人再生、住宅ローンの決まりはありますか?

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住宅資金特別条項付個人再生する場合、住宅ローンも軽減することはできますか?

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個人再生は免責不許可事由がある人も裁判所の許可もらえますか?

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個人再生後には就業する職業に制限はありますか?

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小規模個人再生と給与所得者個人再生の違いを教えてください

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個人再生の申立に必要な書類を教えてください

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