ローンで購入した住居を持ち持ち続けたまま、個人再生可能ですか?
住居(戸建、マンション)を住宅ローンで購入した場合、破産をすると、住宅ローンも債務のうちですから、免責(債務の免除)の対象となり、支払う必要はなくなりますが、住居は担保に入っているので、競売にかかり、手放さないといけません。
個人再生は、一定の条件を満たした場合、住宅ローンのみ債務カットせず、そのまま払い続けることができ、その結果住宅を手元に残すことができます。
住宅資金特別条項付個人再生とは
このように、住宅ローンだけ債務カットせずに支払いを続けて住宅を手元に残す方法を、住宅資金特別条項付個人再生、といいます。
破産の場合、必ず住宅は手放さなければいけないので、大きなメリットです。
従って、借金の返済に困ってはいるが、個人再生により一般の債権をカットしてもらえば、住宅ローンを払い続ける余力がある場合は、住宅資金特別条項付個人再生を検討すべきです。