住宅資金特別条項付個人再生、住居についての決まりはありますか?
細かい規定は法律にいろいろ書いていますが、概要は以下の通りです。
1.まず、申立人が住宅を「所有」していなければいけません。
戸建ての場合、「建物」を所有していなければならず、敷地のみの所有ではできません。
また、必ずしも単独で所有していなくてもよく、夫婦などで共有している場合でも構いません。
「所有」とは、不動産登記簿において、所有者として記載されていることですので、一度不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を法務局で取るなどして確認した方がいいでしょう。
2.申立人自身が、その住居に住んでいなければいけません。
例えば、
・空家になっている
・他人に貸して、自分は別のところに住んでいる
・専ら事業用として使っている
ような場合、住宅資金特別条項付個人再生はできません。
3.自宅兼事務所の場合
自宅兼事務所、自宅兼店舗の場合、床面積の2分の1以上に当たる部分が申立人の住居として使われている必要があります。
4.二世帯住宅の場合
二世帯住宅として、玄関、台所などが別で、物理的にそれぞれの住居が独立している場合は、申立人の住居部分が床面積の2分の1以上ないといけません。