個人再生後には就業する職業に制限はありますか?

生命保険の外交員、損害保険の代理店、警備員などは、破産をするといったん辞めないといけませんが、個人再生ではどうなのでしょうか。

破産をすると、そのことにより、つけない職業、使えなくなる資格があります。

免責がもらえれば、制限が取れますが、破産をしてから免責が出るまでの間は、数か月あり、その間は、これらの職業に就くのは無理です。

つけない職業には、例えば、生命保険の外務員、損害保険の代理店、警備員などがあります。
使えない資格には、例えば、宅建の資格などがあります。

従って、現時点で、そのような職業についている人、そのような資格を使って仕事をしている人は、破産が事実上できません。

しかし、個人再生の場合、このような職業に就けない、資格が使えない、ということはありません。

従って、現時点で、そのような職業について働いている人、そのような資格を使って働いている人は、個人再生をすることにより、借金の整理ができます。

個人再生に関するよくあるご質問

ローンで購入した住居を持ち持ち続けたまま、個人再生可能ですか?

詳しく見る

住宅資金特別条項付個人再生、住居についての決まりはありますか?

詳しく見る

住宅資金特別条項付個人再生、住宅ローンの決まりはありますか?

詳しく見る

住宅資金特別条項付個人再生する場合、住宅ローンも軽減することはできますか?

詳しく見る

個人再生は免責不許可事由がある人も裁判所の許可もらえますか?

詳しく見る

個人再生後には就業する職業に制限はありますか?

詳しく見る

小規模個人再生と給与所得者個人再生の違いを教えてください

詳しく見る

個人再生の申立に必要な書類を教えてください

詳しく見る