どのような場合に過払い金が発生している可能性が十分あるか
過去に業者から借り入れたことがあるすべての場合に過払い金が発生するわけではありませんが、以下に該当すれば、過払い金発生の可能性が十分あります。
平成17年(2005年)以前から借りている
平成18年に法定利息(15~20%)を超える利息を取ることが違法であるとの最高裁が出て以降、法定利息を超える利息を取る業者が減りました。
しかし、これ以前から借りている人に対しては、法定利率を超える利息を取り続けていることも多いので、過払い金発生の可能性があります。
7年~10年程度以上の借入期間があり、債務を完済しているか、わずかしか残っていない
法定利息を超える利息を取られていても、一定期間以上超過利息(払い過ぎの利息)を払い続けていないと、過払い金が発生しても金額がわずかです。
7~10年程度以上の期間借り入れ、返済をしており、完済したか、残っている債務がわずかである場合、ある程度の額の過払い金が発生する可能性が十分あります(もちろん、7~10年以上の期間借りていても過払い金がない場合もありますし、7~10年より短くても過払い金発生の可能性はあります。)。
また、債務が多く残っている場合、払い過ぎた利息は、先に残っている元本の支払いに回るので、その結果元本がゼロになり、更に払い過ぎの利息がある場合にのみ過払い金が発生します。
高金利の業者から借りている
消費者金融、信販会社など法定利息(15~20%)を超える利率で貸していた業者から借りていた場合、過払い金が発生している可能性があります。
上記に当てはまる方は過払い金が発生している可能性が高いと言えます。