法人破産
法人破産・会社整理
1-1.法人破産とは
法人破産とは、債務超過であったり、債務返済ができなくなった会社に対して、裁判所の破産手続開始決定により、破産管財人を選任し、破産管財人の管理のもと財産を処分し、税金や賃金等の優先的債務を返済し、余った資産を残りの債権者に配当することで、債務を清算する手続きです。
1-2.破産できるのはどんなときか
会社が破産をすることができるのは大きく以下の2点の場合のみに限られます。
①支払いが不能と認められた場合
②債務超過であると認められた場合
会社が破産の手続きを行うと、その会社が所有している財産は全て現金化されます。
そして現金化されたものが債権者の方たちに配当されます。
しかし、破産を行うことで債権者に対し、全ての債権を返済できるわけではありません。
破産は債務側・債権側のどちらにもリスクが伴う手段のため、破産ができる条件がある程度決められているのです。
1-3.支払いが不能と認められた場合とは
支払い不能の状態とは、会社が持っている財産、技能、会社としての信用や労力など、そのどれによっても、決められた期日まで債務を弁済することができない状態を指します。
また、「手形が不渡りとなった」、「債権者に対して弁済不能であることを通知した」(弁護士からの受任通知もこれに当たります。)などの状況が見受けられたときも同様に、“支払い不能の状態にある”と判断されます。
1-4.債務超過であると認められた場合とは
債務超過の場合とは、会社が所有する全ての財産を処分しても、債務を完済することができない状態のことを指します。
つまり、会社が銀行から3億円の借入れをしている際に、その時の会社の所有する財産(現金、預金、建物、土地、設備など)を全て合わせて2億円の価値しかない場合は、全て現金化しても完済はできませんので債務超過の状態にあると判断されることになります。
法人破産をお考えの経営者の方へ
法人破産について簡単にご説明いたしましたが、もしかしたら「会社を破産させるには複雑な手続きが必要かどうか結局わからない」など、まだまだ不透明な部分があることと思います。
会社の倒産手続きを考える場合、選べる選択肢は破産だけではありません。 任意整理や民事再生、会社更生などで会社の経営を続けることができる可能性があります。
ただし、どの手続きを選択することができるかは、その時々の状況によって変化するため一概には言えません。
実際のところ、会社の倒産手続きを進めていくことになった場合は、どの手続きを選択するにしろ、債権者や裁判所のやり取りを行う際には、法律の専門知識が必ず必要となりますので、弁護士に依頼されることをお勧め致します。
会社の倒産手続きを行うには、経営状況や、今後の事業計画などの情報を弁護士が把握し、総合的に判断する必要があるのです。
当事務所では相談料金は初回無料にてご相談を承っています。
何か少しでも不安なことがありましたら当事務所の無料相談をご活用いただければと思います。