【弁護士の債務整理コラム】奨学金の保証をしている場合

今日は、ポッキーの日、らしいですね。
それはともかく、
個人再生をされる方の中には、お子さん、下のごきょうだい、親せきのお子さんの奨学金(大学や専門学校の奨学金で、日本学生支援機構、昔の育英会)の保証人になっておられる人がいます。

個人再生をする場合、保証債務も債務に含めないといけないので、これらの奨学金も債務にあげないといけません。
ここで、奨学金を受給中の場合と受給が終わっている場合で対応が違うので、分けて説明します。

まず、奨学金の受給が終わっている場合、
個人再生をすると、上記の通り奨学金の保証債務も債務に含めるので、弁護士から通知を学生支援機構に送ります。

このことで、奨学金を返しているお子さんに、一括請求が来るのではないか心配になる方がいるかもしれませんが、実際に一括請求された事例は、当事務所ではありません。
一括請求される恐れは、まずないといっていいでしょう。

次に、奨学金を個人再生の債務に含めると、5分の1程度(支払う割合は個別案件により変わります)保証人が払うことになります。

この場合、お子さんの月々の返済額が減るかといえば、減りません。

つまり、個人再生をすることにより、学生支援機構は、奨学生ご本人の通常の返済のほか、保証人からの再生計画案に基づいた返済も受けるので通常より、早く返済が進むことになります。
お子さんからすれば、想定より早く完済、ということになるので、そこで、あれ?と思うかもしれません。
また、奨学金が多くて再生計画案での返済計画の返済月額が多くなり、支障が出るような場合は、機関保証に変える手続きをする方法もあります。

償還が始まっているケースで、保証を機関保証に変える手続きをするのは、なかなか難しいのですが、保証人が亡くなった場合のほか、保証人が債務整理(破産、個人再生、任意整理)をすることになった場合は、機関保証に変える手続きをしてくれる運用をしています。
但し、この場合、大学乃至専門学校に行った期間分の保証料を一括で納めないといけないので、注意が必要です。
保証料は、受給を受けた奨学金の数パーセント程度です。