生活費の不足のための借金で管財人がつかず、免責を得られた事例

依頼者プロフィール

年代
30代
性別
女性
家族構成
既婚
職業
会社員(正社員)
負債総額
約570万円
債権者数
8名
管財人の有無
なし

相談時の状況、相談のきっかけ

結婚前から夫と同居していたが、夫があまり働かず、ご依頼者の収入で生活していた。結婚し、その後出産したため、ご依頼者は産前産後休暇、育児休暇をとり、その間は育児給付金しかなく(夫はその間働いておらず)、生活費が足りず、借金が増えた。その後も夫が転職を繰り返して収入が安定せず、生活費として借り入れが増えていった。

朝雲法律事務所を選んだ理由

弁護士費用

解決までの手順

受任後、ただちに、各債権者に、弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からご依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れた。

受任後、債権の調査(債権者、債権額を債権者に対して調査すること)、申立の準備を行い、受任から、約5か月後に申し立て。

その後、裁判所の判断で、管財人がつかないことになったので、破産手続きは同時廃止(破産の手続きを始める決定と同時に破産の手続きを終わること)となり、その後免責許可手続きは進み、この間債権者の意見を聞き取りしたが、特に意見がなく、2か月程度のちに無事免責許可が下りた。

弁護士が見た事案解決のポイント

本件は、借金の理由が、ご依頼者の奥さんの収入だけで家計を支えており、生活費が恒常的に不足していたこと、出産し、産前産後休暇と育児休暇期間中にも夫は働かず育児給付金しかない中で借金をせざるを得なかったこと、未就学児を抱え今後の生活に大きな不安があったこと、ご依頼者の持病があり、今後の就業に不安があったことなどを裁判所によく理解してもらうために、破産の経緯を丁寧に書いた。免責不許可事由の有無の調査の必要があると判断されると、管財人が選任されるが、上記の通り破産の経緯を丁寧に記載したので、申立書だけで免責不許可事由がないものと判断してもらえ、この結果、管財人がつかず、予納金20万円も不要となり、申立と同時に破産手続きが終わり、免責の許可手続きもスムースに進み、免責許可を無事いただけた。

依頼者の声

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