配偶者に破産や借金のことを知られずに手続きを進められた事例

依頼者プロフィール

年代
50代
性別
女性
家族構成
既婚
職業
会社員
負債総額
約340万円
債権者数
5名
管財人の有無
あり

相談時の状況、相談のきっかけ

ご依頼者の収入が少なく、配偶者は年金収入で、生活費や学費などで借入をした。返済が難しくなり、一度は任意整理をしたが、その返済もできなくなった。

朝雲法律事務所を選んだ理由

破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

受任後、ただちに、各債権者に、弁護士が介入したことの通知を送り、債権者からご依頼者への直接の請求が止まり、通常の生活に戻れた。

その後、ご依頼者が、受任当初は個人再生を希望していたので、そのための準備をした。しかし、家計簿(日次)、家計表(家計簿をまとめた月次)を付けた結果、支払いが困難であるという結論に達したので、やむを得ず、破産に方針転換した。その後ご依頼者のけがなどがあり、準備が多少遅れたものの、受任から約1年後に申し立て。

20年前に一度破産していたこともあり、管財人がついた。受任後約3か月後に債権者集会が開かれたが、債権者の出席はなかった。

債権者集会は一回で終わり、同会が終了後、間もなく免責許可決定を頂けた。

弁護士が見た事案解決のポイント

① ご依頼者は、受任当初は、個人再生を希望していたが、毎日の家計簿と、それを集計した月次の家計表を何か月分か作成し、支払いが難しいという判断に至り、個人再生から破産に方針を転換した点。

② 約20年前に一度破産をしていたが、無事免責許可が下りた点。

③ 管財人から、一程度の収入があるにもかかわらず借金が増えたのは、収入の範囲内を超えた支出があったためであり、これを浪費ととらえられた。浪費は免責不許可の理由になるが、高価品の購入やギャンブル等の明確な浪費ではなく日々の生活費の使い過ぎを浪費と判断されたこともあり、無事免責が下りた。

④ 本件は、ご依頼者が、配偶者に破産や借金のことを秘密にして、手続きを進めたいとご希望していた。破産する場合、配偶者の協力の下、生活費の節約を行い、以後借金をしないようにしなければならないので、裁判所や管財人の指示により、配偶者に破産や借金のことを説明するように求められる、あるいは、(強制まではされないが)勧められる場合もあるが、本件はそのようなことは言われず、無事配偶者に知られずに手続きを進められた。

依頼者の声

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少しお話の内容が(説明)がわかりずらかった