依頼者プロフィール
- 年代
- 60代
- 性別
- 男性
- 家族構成
- 既婚
- 職業
- 会社員
- 負債総額
- 約630万円
- 債権者数
- 7
相談時の状況、相談のきっかけ
法人の代表者をしており、その債務が膨らみ返済が困難になった。
朝雲法律事務所を選んだ理由
破産、倒産に詳しそうだったから
解決までの手順
① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。
② 弁護士費用の積立後に申し立て
③ 申立から約2か月後に開始決定。
④ 開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出
⑤ その後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)
⑥ 最終報告書提出後ほどなく認可決定
⑦ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。
弁護士が見た事案解決のポイント
① 本件は、会社代表者の方が、会社の保証債務も含めて、個人再生をした事例だった。会社の代表者の倒産処理は、通常会社の破産と一緒にやるように裁判所から指示される。しかし、今回は、個人再生の申し立てを先行して行った。代表者が破産ではなく、個人再生を選択したこと、また、会社の決算書は確保して裁判所に提出し、会社にも財産はないと理解してもらえたことから、裁判所から、会社破産の申し立てを同時にするようにとの指示はなく、無事手続きを進められた。
② 本件では、借金を始める以前に、ご依頼者が、配偶者に居住マンションの所有権移転登記を行っていた。借金を始めた後に所有権を移転すると、財産を不当に減少させたとして、配偶者に所有権移転したマンションの価値もご依頼者の財産に含めて計算するように言われる恐れもあると思われる。個人再生は申立人の財産以上の金額を払うというルールがあるので、配偶者に所有権移転したマンションを申立人の財産に含めて計算するように裁判所から言われた場合、支払額が増えてしまう。しかし、今回は、借金を始める前に所有権移転していたこと、配偶者に所有権移転した後、残った住宅ローンの大半を配偶者が自分のお金で一括返済していたことから、当該マンションを申立人の財産に入れるように言われることはなかった。
依頼者の声
- 1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。
個人再生や会社破産処理に詳しそうだったため
- 2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。
良かった