個人再生(住宅ローンあり)、妻への贈与があった事例

依頼者プロフィール

年代
60代
性別
男性
家族構成
既婚
職業
無職
負債総額
約3400万円(住宅ローン840万円、他の債務2560万円)
債権者数

相談時の状況、相談のきっかけ

法人の代表者であったが経営が困難となり、その保証債務が返済できなくなった。

朝雲法律事務所を選んだ理由

弁護士費用、過去の実績、破産・倒産に詳しそうだったから

解決までの手順

① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。

住宅ローンは払い続けた。

② 相続した不動産に抵当権がついていた。不動産が売れるまでは、抵当権者の債権額が確定しないので、売りに出した。結局競売事件になり、同事件が終了し、抵当権者の債権額が確定するのを待った。

③ 申立時に、住宅ローンの支払い継続の許可を裁判所にもらった。

④ 申立後再生委員がついたので、開始決定相当の意見書が出た後、開始決定。

⑤ 開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出

⑥ その後、約2か月で最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)

⑦ 最終報告書提出後ほどなく認可決定

⑧ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。

支払先の振込先等は、当事務所が調査し、ご依頼者にお伝えした。

弁護士が見た事案解決のポイント

① 妻への贈与があり、それがご依頼者の財産とみなされないかが心配されたが、妻もその贈与を受けた後、働いて収入を得て、贈与を受けた預金が減らないことに貢献したこと、贈与があった時期は、まだ借金が返せなくなる前だったことなどを強調して裁判所と再生委員に理解してもらい、財産に含めずに済んだ。

② 妻への贈与分は財産に含めなくて済んだものの、それでも資産が相当額あり、持っている財産上の金額を支払うというルールのため、返済額が多くなった。この点、同居の子供さんが毎月相当額を家計に入れることにより、支払い可能になるようにした。

依頼者の声

依頼者の声

1.なぜ当事務所にご依頼いただけたのか理由をお教えください。

2度の先生との面談で、人柄や真剣に事実を受け止めてくださる姿勢に共感したのと、過去の実績で、即決めました。また、ほかの法律事務所のことはわかりませんが、費用も安価だったです。

2.当事務所のサービスや接客についてのご感想をお聞かせください。

非常に良かった

3.当事務所のサービスや接客について感じたことをご記入ください。

おだやかに私の話を聞いてくださり適切な指導をされる先生、また事務局スタッフもテキパキとやさしく対応して頂いてストレスなく大変満足しております。ありがとうございました。