依頼者プロフィール
- 年代
- 50代
- 性別
- 男性
- 家族構成
- 既婚
- 職業
- 会社員
- 負債総額
- 約1660万円
- 債権者数
- 13
相談時の状況、相談のきっかけ
勤務先の残業が減り、収入が大幅に少なくなったため借入を始めた。また、FXによる損失もあった。
朝雲法律事務所を選んだ理由
場所・アクセスの良さ、弁護士費用、過去の実績
解決までの手順
① 受任後直ちに受任通知を債権者に発送し、請求が止まり、通常の生活のサイクルが取り戻せた。
② 弁護士費用の積立後に申し立て
③ 開始決定後、約2か月後に中間報告書(試験的積立=支払い予測額を口座に積み立てることの報告書)と再生計画案の提出
④ その後再生債権者のうち一社(仮にA社という)からB社に債権譲渡をしたとの通知が届く
⑤ 上記の債権譲渡について、債権を譲り受けたB社の都合で、すぐに債権者がA社からB社に移ったとの届け出(債権承継届)が速やかに出せないと判明する。裁判所と協議したが、結局、時間はかかるが、債権者がA社からB社に移ったとの届け出(債権承継届)が出た後に、債権者に再生計画案に賛成か反対かの書面決議を行うことになった。このため、書面決議が通常よりひと月ほど遅れた。
⑥ 書面決議では、無事反対の債権者はいなかった。
⑦ 最終報告書(中間報告書提出後の試験的積立が問題なくできていることの報告書)
⑧ 最終報告書提出後ほどなく認可決定
⑨ 認可決定後約1ヶ月で認可決定が確定し、その翌月から支払い開始。
弁護士が見た事案解決のポイント
① 本件は、ご依頼者が、マンションを買ったが、子供が成長したなどのやむを得ない理由で、マンションを買い替えた。買い替えた際、旧マンションのローンが残っており、それを新マンション購入時の借入金の一部で返済し、事後、新マンションのローンだけが残り、それを支払っていた。
個人再生の住宅資金条項(住宅ローンだけは従来通り返して住宅を維持する方法)が認められるには、住宅ローンが住宅取得のみに使われたものでないといけないルールとなっている。この点、マンションを買い替えて、新しくマンションを買った時の借入金の一部が、買い替える前のマンションのローンの返済に充てられた場合、借入金の一部は現在のマンションの取得費用ではなく、前のマンションの取得費用にも充てられていることになる。この場合、住宅資金特別条項が、住宅ローンが新しく買ったマンションの取得のみに使われていないと認められないのか、前のマンションのローンの返済にも使われた場合にも認められるのかについては、確定した判例等はない。この件について、「新しく買ったマンションの借入金が、買い替え前のマンションのローン返済にも使われた事例で、諸事情を総合考慮して、住宅資金条項を認めた判例」を入手して提出するなどして、住宅資金条項を認めてもらった。
② 「解決までの手順」に書いたとおり、再生債権者の一つが、債権届け出期間経過後に、A社からB社に変わったが、B社に書面決議に参加してもらうのが公平であるため、A社からB社に債権者が変わったとの届を債権者から出してもらい、B社に書面決議に加わってもらった。
・ 再生計画案の内容
- 支払総額 300万円
- 免除率 約82%
- 再生計画案に基づく支払い年数 3年4か月
- 再生計画案に基づく月当たりの支払額 約6万6000円
- 住宅ローン特別条項の有無:あり
・ 小規模個人再生・給与所得者個人再生の別 小規模個人再生
・ 個人再生委員選任の有無 なし
・ 個人再生を選んだ理由
住宅を維持したかったため。
依頼者の声
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