租税の納期限
破産法148条に納期限から破産開始決定まで1年経っていない場合は財団債権になるとあります(財団債権は、配当手続に寄らずに、管財人がその都度払ってよいことになっています。)
ところで、租税の納期限には、「納期限」と「法定納期限」があります。
「納期限」とは
実際に払わないといけない日
でありこの日を過ぎると延滞になり、延滞金が発生し、財産差し押さえなどの滞納処分の対象になります。
財団債権かどうかを決める基準はこの「納期限」が1年以内か、とうことです。
一方、「法定納期限」は、「納期限」よりも前の日付であり、
例えば、市県民税だと第1~4期まであったとして
納期限 | 法定納期限 | |
---|---|---|
第1期 | 3月15日 | 3月15日 |
第2期 | 8月31日 | 3月15日 |
第3期 | 10月31日 | 3月15日 |
第4期 | 1月31日 | 3月15日 |
などとなっています。
つまり、市県民税の法定納期限は、その年の分はすべて同じ日付になっています。
法定納期限は、
時効の起算点
抵当権との優劣
などを決めるときに、基準になります。