2020年11月11日のコラムの続きです。
お子さんなどの奨学金の保証をして、まだそのお子さんが在学中で奨学金を受給中の場合、途中まで奨学金を受給しているため、保証債務はすでに発生しており、個人再生をする場合は、保証債務も再生手続きに含めないといけません。
しかし、保証人が個人再生をすると、奨学金の支給が止まる恐れがあります。
この場合、機関保証に変える手続きをしないといけません(他の人に保証人になってもらう方法もあります。)
受給中の場合は、受給が終わっている場合に比べ、機関保証に変える手続きが認められやすいようです(償還誓約書をまだ出していないことが理由のようです。)
つまり、保証人が死亡または債務整理をする場合でなくても、機関保証に変える手続きが容易にできることが多いです。
この場合は、奨学生(お子さん)が、ご自分で大学等で手続きをすれば、機関保証に変えることができ、その場合は、すでに受給した奨学金も含めて、保証をした親の債務がなくなりますので、保証をしている親御さんは日本学生支援機構に債務を負っていないことになり、再生手続きにも含めなくていいことになります。
受給中でも、償還誓約書を出している場合は、機関保証に変える手続きが、そのままでは、認めてもらえません。
その場合は、一旦弁護士から日本学生支援機構に、保証人である親御さんが、債務整理を弁護士に委任した旨の通知を送ります。
保証人が債務整理をした場合は、機関保証に変える手続きが認められることが多いです。
よって、弁護士が受任通知を送った後であれば、機関保証に変える手続きが比較的容易にできます。
ただし、この場合、経過年数分の保証料(お子さんが大学2年であれば、1~2年分の保証料)を一括で払わないといけません。これまで支給を受けた奨学金に数パーセントをかけた程度なので、数万円~十数万円くらいのことが多いです。
機関保証に変える手続きをした後の保証料は、奨学金から毎月引かれますが、それほど大きな額ではありません。(おおむね数パーセント減る程度です。)