個人の債務整理

債務整理は、個人のものと法人のものに分けられる。

個人の債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理、特定調停がある。

しかし、弁護士が行う債務整理は、自己破産、個人再生、任意整理が多く、特定調停はあまり行わない。
弁護士としては、特定調停は、かなりの枚数の申立書を書かないといけないなど、手間がかかるが、効果は任意整理と同じであるうえ、調停すると、債務名義、つまり、相手が簡単に差押をできる状態になり、相手を利することになるので、あまり選ばない。
しかし、福岡県内にある、ある会社は、どうしても特定調停でないと応じない方針である。その場合に特定調停を申し立てる。
福岡で特定調停を行うとしたら、福岡簡易裁判所になる。

債務整理の管轄

自己破産

すべての借金をゼロにし、
人生の再スタートを切る

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個人再生

自宅を手放さず、元金の一部を
カットしてもらうことで、
3~5年で借金完済を目指す

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任意整理

高い利息から解放され、
毎月の返済額を減らすことで、
借金完済を目指す

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自己破産

自己破産は裁判所に申し立てをして、借金の全額を免除してもらうものである。

しかし、金額がある程度大きな財産は、お金に換えて配当しなければならない、債権者全員を含めないといけない、免責不許可事由(例えば、浪費やギャンブルなどで借金ができた場合)があると免責がもらえず、借金が残ってしまう恐れがあるなど、多少の難点がある。

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個人再生

個人再生は、破産と同様に、裁判所に申し立てをする。
破産と違うのは、全額を免除されるのではなく、一部を免除され、残りは返すということである。

個人再生を選ぶメリットはいろいろある。

住宅ローンを支払っている最中の住宅を引き続き住宅ローンを払いながら維持できる、免責不許可事由があっても、免責が下りない恐れはない、財産を維持できる、破産に比べると社会的信用がそれほど落ちないなどである。

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任意整理

任意整理は、破産、個人再生と違い、裁判所を通さない。
弁護士が直接債権者と話し合い、債務の支払い方法を決める。

任意整理は、少なくとも元金はすべて返すことになるので、破産、個人再生に比べて、ご依頼者の支払い能力が高くないといけない。
従って、比較的債務が少ない人がこの手続きに向いている。

一部の債権者のみを対象にできる、官報に乗らない、などのメリットがある。

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過払い金返還請求