破産・個人再生と資格制限

破産した場合、資格が使えなくなったり、職業に制限が出たりする場合があります。

したがって、現在、破産により使えなくなる資格を使って仕事をしたり、破産をした場合つけなくなる仕事をしたりしている人は、破産をするわけにはいきません。
破産をすると使えなくなる資格、つけなくなる職業は相当な数に上ります。しかし、破産により制限を受ける資格や職業はマイナーなものも多いので、実際に影響を受ける人は、それほどたくさんはいません。

「破産によって、どんな資格や職業が制限を受けるか?」は、破産法にまとめて書かれているわけではありません。それらの職業や資格を規制している法律に個別に載っています。
したがって「破産をして、ご自分の職業につけなくなるのではないか?」「仕事で使っている資格が使えなくなるのではないか?」という心配のある方は、それらの個別の法律を見てみる必要があります。

しかし、法律は何十条にも及ぶことが多く、あまり見慣れていない法律を見ても、そういった破産による影響がどの条文に書いてあるかを見つけるのは容易ではありません。したがって、結局、そういった職業や資格に関する取扱いをしている、国や市町村の担当部署に電話をして聞くほうが早いと思われます。

そして、破産により現在使っている資格や、ついている職業に制限がある人は、個人再生を選択することになります。

先ほど申しあげたとおり、どの資格や職業に対して制限が出るかについては、個々の法律に書かれているので、すべての法律を見ないと「個人再生により影響が出ないか否か?」について断言することはできません。しかし、私の知る限りにおいて、個人再生をして制限を受ける資格や職業は見たことはありません。

また、破産をしたら永遠にそれらの職業につけなかったり、資格を使えなくなったりするわけではありません。破産をしても、その後に免責許可決定をもらえた時点で、資格と職業の制限はなくなります。したがって、現にそれらの職業についたり、資格を使って仕事をしている人は破産をするわけにはいきません。その一方で、将来的にそれらの職業についたり、それらの資格を取ったりすることを予定している人は、破産をしても免責が得られれば、法律的には問題はありません。

しかし、万が一免責が出なかった場合、10年間は職業や資格に対する制限が取れませんので、注意が必要です。そもため、将来的に、そういった資格を取ったり、職業についたりしたいと思っている人が、免責不許可事由が多く、免責を得られない可能性がある程度ある場合、個人再生をしたほうが無難でしょう。