弁護士と司法書士の違い

司法書士徽章と弁護士記章

弁護士と司法書士の違いについて

「司法書士も自己破産の手続きができるって聞いたけど・・・」
「弁護士と司法書士の違いってそもそも何?」
「弁護士に依頼する場合と司法書士に依頼する場合でどこが違うの?」

弁護士と司法書士はどちらも自己破産の手続きを行うことができます。

時々「弁護士に依頼するのと、司法書士に依頼するのとでは何が違うんですか?」という質問を受けます。

ここでは簡単にですが弁護士に依頼した場合と司法書士に以来した場合の違いについて説明させていただきます。

1-1.最大の違いは代理権があるかどうか

弁護士と司法書士、それぞれに依頼した場合の最大の違いは代理権があるかどうかです。

弁護士には代理権があり、弁護士に依頼することで相談者様の代理人として破産の申し立てを弁護士が行います。

一方、司法書士に依頼した場合ですが、司法書士には代理権はありませんので書類作成までが司法書士の担当となります。

そのため司法書士は、本人の代理人として破産の申し立てをするわけではありません。

破産の申し立てをするのはあくまで相談者様ご本人です。

1-2.弁護士に依頼するメリットは

司法書士は代理権がなく、書類作成のみが担当領域ですが、弁護士は代理権があるため、相談者様ご本人の代理人として、弁護士が破産申し立てを行います。

従って司法書士より権限が大きく、その分、ご相談者様のご負担が少ないといえます。

例えば、破産申し立てをした後、簡単な上申書等を出さないといけないような場合、弁護士であれば、必ずしもご本人の押印を頂かずとも弁護士の押印だけで提出ができます。(実際に相談者様ご本人の押印を頂くかどうかは状況によります。)

弁護士が代理人として破産の申し立てをする場合、提出書類が簡素化され、その分、ご準備の負担が少ないようです。

また、破産を申し立てた後、裁判所から呼び出しを受けて裁判官と面接(審尋)をしなければいけない場合がありますが、弁護士の場合、代理人ですので、当然同席して、申し立てられた方が答えに行き詰ったりしたときに、代理人として代わりに回答することができます。

また、管理人がついた場合、相談者様は裁判所で行われる債権者集会に出席しなければいけませんが、弁護士も同席し、ご相談者の代理人として発言することができます。

司法書士の場合は、代理権はありませんので、審尋や債権者集会の場合、事実上同席が認められるようですが、弁護士のように代理人として審尋や債権者集会の場で当然に本人に代わって発言できるわけではありません。