自己破産のメリット・デメリット

自己破産にはマイナスなイメージばかりが先行してしまっていると思います。

自己破産は借金問題を解決するための選択肢の1つに過ぎません。ご相談者様が適切な理解のもと最適な判断をするためには、誤った認識を排し、正しい知識を得ることが必要不可欠です。

ここでは自己破産を考える上で知っておいた方がよい、“自己破産のメリット”“自己破産のデメリット”をご紹介します。

自己破産のメリット

「自己破産をすることで自分自身はもちろん、家族の社会生活にまで影響が出るなど、マイナスなイメージはよく聞くんだけど、メリットって具体的にはどんなものがあるの?」

実際にこのような相談をされることがよくあります。自己破産はマイナスなイメージばかりが先行してしまっていると思います。
ここでは自己破産のメリットを簡単にですがお伝えできればと思います。

弁護士への相談

自己破産のメリットとは

2-1.免責されれば、借金の返済義務がすべてなくなる

自己破産の最大のメリットは“返済に関する責任の免除”=“借金の支払い義務がなくなる”ことです。
(しかし、滞納中である税金や罰金、社会保険料は免除されないので注意が必要です)

もちろん、免責後に得た給料は取り立てにあったり返済に使う必要がないので、生活再建のため、自分自身のために自由に使うことができます。借金の返済による家計の負担がなくなり、将来の設計が立てられるようになるのが何よりのメリットです。

2-2.債権者からの請求が止まる

弁護士に依頼すれば、受任通知を速やかに各債権者に送付します。
受任通知を受け取った債権者は、債務者の方に直接請求や連絡をすることができなくなります。いわゆる業者の取立て行為から解放されます。

毎月返済日近くになると、返済のためのお金の工面で頭がいっぱいになり何にも手につかなくなっていたという方も多くお見受けしますが、弁護士の受任通知により、支払いを止めてよくなりますので、そのような悩みから直ちに解放されます。

免責の許可をもらって借金を免除されないと最終的な解決とはいきませんが、当面の平穏な生活はすぐに取り戻せます。
しかし、ヤミ金と言われるような一部の悪徳業者の中には従わない者もいますので、すぐに別の対策をとることが必要です)

2-3.当面の生活に必要な費用・財産は手元に残せる

自己破産をすると、身の回りの全ての家財(衣類・日用品・生活用品)も失ってしまうと思われている方がいるかもしれませんが、これも誤った認識です。

高額なものや贅沢品でない限りは、これらの日常生活に必要な一定の財産は手元に残すことができます。
生活家財に限らず、当面の生活に必要な現金や預金についても残すことが可能です。

2-4.給料差押えはできなくなる

破産をすると給与を差し押さえられると思われている方もいらっしゃいます。
しかし、実際にはむしろ逆で、破産を申し立てた後、裁判所から破産手続きを開始するという決定が出ると、破産を申し立てた方の給与に対する差押えはできなくなります。

もちろん、弁護士に破産申し立てを依頼しても、準備期間がありますので、すぐに申し立てができるわけではありませんし、申し立てても即日裁判所が破産手続きの開始の決定をしてくれるわけでもありません。

従って、裁判所が破産手続きを開始する決定をするまでの間は給与の差し押さえはできることになります。

しかし、差し押さえといってもすぐにできるわけではなく、公正証書がない限りは、いったん裁判を起こして判決を取らないと差し押さえができません。

裁判を起こして判決を取るには通常早くても1~2か月はかかるので、すぐに差押えされるわけではありません。しかし、すでに判決が出ている場合は、すぐに差押えができるので気を付けてください。

また、裁判所から「支払い督促」という書面が来た場合は、裁判所に対して異議申立書を出さないと、一定期間後差し押さえができることになりますので、気を付けてください。

以上が自己破産の代表的なメリットです。
上記してはいませんが、相談者様にとって最もメリットとなる部分は心的負担がなくなることかもしれません。

また、賃貸住宅の場合、家賃を滞納していない限りは、引き続き住むことができます。
また、住宅ローンがある方は、破産するとご自宅は競売にかかってしまい、最終的には退去しなければいけませんが、すぐに退去しなければいけないということではありません。
競売手続きには通常数か月かかり、それまでは強制的に退去させられることはありません。

自己破産のデメリット

「戸籍謄本に記載されるって聞いたけど・・・」
「自己破産したことが知られ周囲から冷たい目で見られてしまう」
「家を借りられず、以前のような生活を送れなくなってしまうでは・・・」
「いくら借金がなくなっても、今後の再就職ができないって本当?・・・」

自己破産に対して、このようなデメリットがあると思われている方も少なくないかと思います。
しかし、多くの場合、誤った印象・イメージを抱いているかと思います。
ここでは自己破産をすることによるデメリットについて正しい知識を持っていただければと思います。

自己破産によるデメリットとは

自己破産には誤ったイメージが先行してしまい、正しい認識をされていない場合が多いことかと思います。
実際の自己破産によるデメリットは以下になります。

4-1.借金の支払い義務がなくならない場合があります

免責不許可事由に該当してしまう行為がある場合には、免責されずに借金の返済義務がなくならない場合もあります。

例を挙げると、借金の主な理由が個人の事情による浪費やギャンブルである場合は免責不許可事由に該当します。
また、かつて破産申立てをして免責許可を得たことがある場合、そこから7年以上たっていないと免責不許可事由に該当します。

しかし、免責不許可事由にあたっても、必ずしも免責が不許可になるわけではなく、実際には裁判官が状況を考慮した上で免責許可・不許可を下すので、まずはご自身だけで判断せずに弁護士などの専門家にご相談ください。

4-2.価値の高い財産は処分されてしまいます

ご自宅などの不動産や自動車、貴金属類、当面の生活に必要以上な現金・普通預金、一定額以上の定期預金などの価値の高い財産をほとんど処分されてしまいます。

しかし、財産がすべて処分されるわけではありません。当面の生活に必要な範囲の現金、預金、家財道具などは処分されません。
また、お金に換えてもそれほど高い金額で売れるわけではないものも処分の対象になりません。

価値の高い財産をお持ちの方は、裁判所が「管財人」を選任し、この「管財人」が破産を申し立てた方の財産を管理し、処分を行い、お金に換えて、債権者の方に配当をします(管財人が選任される場合のデメリットは⑦で申しあげます)。

資産を失うことを防ごうと、住宅などの名義を配偶者や親族名義に変えることは、前述しました“免責不許可事由”に該当する行為となり、免責されませんのでご注意ください。

4-3.保証人に請求がいく場合があります

自己破産によって免責が許可されても、借金の返済義務から解放されるのは申し立てをした債務者本人のみです。
つまり保証人は免責されません。

そのため、保証人がついている借金に関しては保証人に請求がいくことになります。
保証人がついていない場合や、保証会社が保証人となっていればそれほど問題ではありませんが、親族、友人、職場関係の方が保証人になっている場合には事情を説明し理解を得てもらう必要があります。

4-4.資格を失う場合があります

職種によっては、職業上の資格を失う可能性があります。破産手続きを開始することで失う資格には以下のようなものがあります。

  • “生命保険外交員”
  • “宅地建物取引主任者”
  • “損害保険代理店”
  • “旅行業務取扱主任者”
  • “警備員”など

しかし、これらの制限は免責が許可されればなくなります(免責が許可されなかった場合は破産決定から10年後になくなります。)。
あくまでも手続き期間中(破産終了まで)までの制限なので、手続きが終了すれば復権し就業することが可能なのです。

4-5.官報に記載されます

自己破産をすると国が発行している唯一の機関紙“官報”に自己破産を申し立てた方の氏名や住所、手続きした日時などが記載されます。
しかし、一般の方々が官報を見ることはほとんどないため、現実的に考えて破産が公になることはほとんどないと言えるでしょう。

また、通達により本籍地の市町村役場に、裁判所から破産手続きの決定が通知され、これにより本籍地の市町村役場が発行する身分証明書にも、破産した旨の情報が記載されます。

(しかし、住民票や戸籍謄本には、破産したことは一切載りませんし、選挙権などの公民権を失うこともありません

身分証明書は第三者が取得することはできないので、大きな心配はいらないでしょう。

4-6.信用情報機関の事故情報に記載されます

自己破産を申し立てることにより、信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。
これにより通常5年~10年の期間は、通常の借入や住宅ローン、自動車ローンやクレジット契約等がかなり難しくなります。

つまり、借入やローンの申し込みをすると、貸金業者やローン会社は審査のために信用情報機関に事故情報が載っていないか(ブラックリストに載っていないか)を見るので、載っていた場合に審査が通らないということになります。

このブラックリストへの登録を拒み、自己破産を決断できない方もいらっしゃいます。
もちろん、例えば事業をされている方など、今後金融機関からの借り入れができなくなると困るという方もいらっしゃいます。
しかし、一方で、むしろ借入やローンとは縁を切りたいという方もいらっしゃると思います。

また、貸金業者やローン会社は、審査のとき、ほかの借入やローンがないかも見ますので、高金利ばかり払い続け、借金の総額が減らないと、ほかに借入が多いという理由で、いずれにしろ新たな借入やローンができない状態が続くという場合もあり得ます。

また、事故情報に載るのは、破産されたご本人だけで、家族や親族の方が載ることはありません。
ご自身で適切な判断・選択ができない場合には弁護士などの専門家にお早めにご相談下さい。

4-7.「管財人」が選任される場合のデメリット

①で申し上げたように免責不許可事由がある方、または、②で申し上げたように高価な財産をお持ちの方の場合、裁判所の判断で、「管財人」が選任される場合があります。

免責不許可事由があって管財人が選任されたら、管財人が、免責許可をしていいかどうかを調査して、裁判所に報告します。

高価な財産があって管財人が選任されたら、管財人が破産を申し立てた方の財産を管理して、処分し、お金に換え、債権者の方に平等に配当します。

管財人が選任された場合のデメリットは、費用を予納しなければならないこと、郵便物が管財人のところに配送されるので取りに行かないといけないこと、自動車など自分の財産を自由に使えなくなる場合があることです。

しかし、免責不許可事由のあっても、必ず管財人が選任されるわけではなく、免責不許可事由の程度によっては、裁判所が管財人を選任しない場合も多いですし、財産があっても少額であれば、管財人が選任されず、財産の処分、配当をしない場合もあります。

全体の数からみれば、管財人が選任される場合は少ないです。
ご自身で適切な判断・選択ができない場合には弁護士などの専門家にお早めにご相談下さい。

4-8.ローンが終わっていない自動車等は、ローン会社に返却する場合があります

自動車や電化製品等をローンで購入すると、自動車や電化製品がローンの担保になっていることが多いです。

その場合、破産をすると、ローン会社が自動車や電化製品を引き上げて、ローンの返済に充てることになりますので、返却しなければなりません。
これを拒んだり、第三者に売却したりすると、免責不許可事由の対象になりますので、気を付けてください。

4-9.住宅ローンを支払い終わっていないご自宅等は強制的に競売にかかります

住宅ローンを組んで買われたご自宅等は、ローンを担保するために抵当権がついています。
破産する場合、住宅ローンのみ支払ってご自宅を維持するということはできませんので、ご自宅は競売にかかってしまいます。

ただし、破産をするからといってすぐに退去しなければならないわけではなく、競売手続きには数か月かかりますので、それまでは、強制的に退去させられることはありません。

4-10.分担金等は免除されない場合があります

税金、社会保険料、罰金、養育費、婚姻費用の分担金等は免除されないものもありますので、注意が必要です。

4-11.破産手続きは、すべての債権者を平等に扱うことが原則です

破産手続きは、すべての債権者を平等に扱うことが原則です。
従って、一部の債権者だけ支払ったりすることはできません。
よって、親せきや友人からの借入がある場合、これも返済してはいけませんので、これらの人に迷惑をかける場合があります。
一部の債権者に対して支払いをすると、免責許可決定がされない場合があります。

以上、自己破産におけるデメリットです。

デメリットに焦点をあてて説明いたしましたが、上記したものが必ずあてはまるわけではございません。自己破産は相談者様の債務状況はもちろん、その他の貯蓄状況・財産保有状況などによって大きく異なってきます。

もし何かご不明な点があったり、ご自身で「もう無理だ」と判断されてしまっても、一度弁護士にご相談ください。きっと何か解決口を見つけるサポートができます。

相談者様だけではわからないこと、判断できないことは、悩む前に弁護士に相談してください。
借金の問題を法的に解決しましょう。