債務整理の管轄

裁判所

個人の債務整理の方法には、大きく分けると自己破産、個人再生、任意整理がある。

自己破産、個人再生には管轄がある。
管轄には、事物管轄と、場所の管轄がある。
事物管轄とは、地方裁判所で手続きを行う(簡易裁判所ではない)ということである。
場所の管轄とは、どこの裁判所でするかの問題である。
福岡県には地方裁判所の支部が多く、どこの支部で申し立てるかの問題になる。
地方裁判所の本庁の外に、支部が、小倉、行橋、久留米、八女、柳川、大牟田、直方、飯塚、田川の9つもある。日本全国を見ても、9つというのは兵庫県と並んで最多である(北海道を除く。)。

ちなみに支部というのは、江戸時代にお城があったところに作られることが多い。まるで、一つの藩に一つの地方裁判所の支部を作ったかのように見える。

どこの支部に債務整理の申し立てをするかであるが、その人が住んでいるところということになる。ただし、自営業者は、営業をしている場所になるので注意が必要である。例えば、福岡県内に住んでいても、他県に店舗や事務所を持っている人の債務整理は、その他県で申し立てをすることになる。住んでいる場所と違う地区に営業所がある人は、営業所を管轄する裁判所で申し立てる。

ちなみに、弁護士は、どこに事務所がある人でもよい。住んでいる場所と、通勤先が違い、仕事帰りによれるので、通勤先に近い弁護士がよければ、通勤先を管轄する場所にある弁護士に依頼してもよい。

本庁の管轄になる市町村であるが、近郊の春日市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市、糸島市、古賀市、糟屋郡などがある。
少し距離が遠いが、朝倉市、朝倉郡も本庁の管轄である。ただし、甘木に地方裁判所の支部はないものの、簡易裁判所はあるので、地方裁判所と簡易裁判所で管轄がずれることになる。
小郡市は、西鉄の駅もあるので、福岡市に近い感じがするが、管轄は久留米支部である。
また、宗像市、福津市も地方裁判所の管轄は本庁であるが、簡易裁判所は宗像にある。