どういった場合に個人再生委員が付くのか

個人再生を申し立てたからといって、必ず個人再生委員が付くわけではありません。
裁判所が事案によって個人再生委員を付ける場合もあれば、付けない場合もあります。
一概に言えませんが、個人再生委員が付きやすい事案として、以下のような場合があります。

【1】自営業者 【2】財産が多い 【3】支払い能力がギリギリ

自営業者

自営業者は、会社勤めの人が、比較的、毎月決まった給与をもらうのに比べると、毎月の収入にどうしてもばらつきがあります。職種によっては季節要因があり、閑散期、繁忙期でかなり収入に差が出ることもあります。
こういった場合、自営業者が払っていけるかどうかの判断は、会社勤めの人よりは難しいと言えるでしょう。したがって、個人再生委員をつけて、その方の収入を調べて、払っていけそうかどうかを慎重に判断したほうがいいと裁判所が考えるため、個人再生委員を付ける場合が多くなると言えます。

財産が多い

個人再生の支払いは、その人が持っている財産以上を払わなければならないという、清算価値保証原則という名前のルールがあります。従って、財産が多い人は、その財産の額によって、支払い額が決まってくることが多いので、いったいいくらの財産があるのか、きちんと調査しないといけないという判断が裁判所に働くでしょう。
それで、個人再生委員が付く可能性も増えると思います。

支払い能力がギリギリ

収入がそれほど多くない、または、配偶者や子供など、扶養しないといけない家族が多くて出費が多い、あるいは、もともとの借金額が多くて支払額が多いなどの理由で、収入に対して相対的に支払い額が多くて支払っていけるかな?どうかな?といった、支払い能力がギリギリの事案もあると考えます。