2−1.個人再生がやりにくい場合があるケース その1

個人再生やりにくい場合があるケースには以下のようなものが考えられます。

・財産が多すぎる方
・住宅を持っているが、住宅ローンの大半を返している方
・保証人に迷惑をかけたくない人
・自動車ローンだけは払って、自動車を維持したいなど、借金の一部を払う必要がある方
等です。

ただし、あくまでやりにくい場合がありうるというだけで、個人再生が現実的か、そうでないかはケースバイケースです。

今回は「財産が多すぎる方」のご説明をします。

個人再生は「清算価値保証原則」というものがあり、破産した場合に、債権者が破産によって得られる額以上は払わないといけません。破産をすると、一定額以上の資産は管財人がご本人から預かり、売却等によりお金に変えて債権者に配当します。個人再生をする場合、支払い額は、この「仮に破産になった場合の配当額以上」でないといけません。
したがって、財産をあまり持っていらっしゃらない方は、保有している財産が理由で支払い額が多くなるということは起きませんが、財産をたくさん持っている人は、その分支払額が多くなることがありえます。

財産を売って払うことができるのであれば、個人再生はできますが、財産はあるけど売ることができない場合もあります。

例えば、お父さんかお母さんがなくなっており、亡くなられた方の名義のままの不動産がある場合、亡くなられた方が不動産を所有しているということは、法律上はあり得ないので、その不動産は、相続人の方が法定相続分通りに共有していることになります(遺言書等があればその遺言書通りになるので話は別です)。
すると、お父さん、お母さんいずれもなくなっており、亡くなられたご両親の名義のままの不動産があり、二人きょうだいの場合は、それぞれ不動産の2分の1を持っていることになります。お父さん、お母さんのいずれかご健在の方は、二人きょうだいだと法定相続分の4分の1を持っていることになります。
そうすると、子供さんのうちの一人が個人再生をしようとする場合、不動産の何分の1かの法定相続分は持っていることになり、不動産価格のうち法定相続分に当たる金額以上の支払いを個人再生でしないといけません。この不動産価格が多額であると、支払い額が多くなり、個人再生が難しい場合があります。

もちろん、不動産といっても、それほど多額の評価額でないこともありますし、相続人が多くて法定相続分が少ない場合もあります。そのような場合は、個人再生ができる可能性も十分あります。

2−1.個人再生がやりにくい場合があるケース その1

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2−2.個人再生がやりにくい場合があるケース その2

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2−3.個人再生がやりにくい場合があるケース その3

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2−4.個人再生がやりにくい場合があるケース その4

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3.個人再生を選択するかどうか慎重な判断をしたほうがいいケース

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