2−2.個人再生がやりにくい場合があるケース その2

個人再生することがやりにくい場合もあるものとして、今回は「住宅を持っているが、住宅ローンの多くを返している方」の説明をします。
ただし、あくまでやりにくい場合がありうるというだけで、実際にはケースバイケースです。

個人再生には「清算価値保証原則」というものがあり、申し立てる方が持っている財産をすべて合計した金額以上を返さないといけません。

住宅ローン支払い中の住宅も資産に当たります。
しかし、住宅の価値全部がその方の財産とみられるわけではなく、そこから住宅ローンを引いた残りの額がその方の財産の額とみなされます。
なぜかというと、仮に破産した場合、住宅ローン会社が抵当権をつけていますので、住宅ローン会社が、住宅を売ったお金から優先的に弁済を受け、それでも残ったお金があれば、それを他の債権者に分配するためです。
住宅を買って間もない方は、住宅ローンが多く残っているので、住宅の価値から住宅ローンを引いても、マイナスか、それほど多額にはならないことが多いです。
しかし、住宅ローンの多くを返済している方は、残っている住宅ローンの額が少ないので、住宅から住宅ローンの残りを引いた額は多額になりがちです。

福岡地方裁判所は、住宅の価値については、固定資産評価額の1.3倍、または、時価で計算します。最近は、福岡市近郊の地価は上がっていて、固定資産評価額の1.3倍よりだいぶ高いことが多いので、福岡市近郊の不動産の場合は、時価といわれることが多いです。そこから住宅ローンの残りを引いた額の資産を持っているとみなされるので、その金額(外に財産があればそれも足した額)以上を個人再生で払わないといけません。

住宅ローンは通常通り払い、その他の債務を減額してもらう「住宅資金特別条項付き個人再生」をする場合、住宅ローンは従前どおり払うとして、それ以外の借金は、「住宅の価値-住宅ローンの残りの額+その他の財産の額」を払わないといけないということです。
しかし、住宅の価値は、年を経るに従い減っていくなどの事情がありますし、住宅の価値から住宅ローンの残額を引いた額が多額でも、収入も多い方は返していけますので、住宅ローンの多くを返している方が、個人再生をしにくいかどうかは、ケースバイケースです。

2−1.個人再生がやりにくい場合があるケース その1

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2−2.個人再生がやりにくい場合があるケース その2

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2−3.個人再生がやりにくい場合があるケース その3

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2−4.個人再生がやりにくい場合があるケース その4

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3.個人再生を選択するかどうか慎重な判断をしたほうがいいケース

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