2−3.個人再生がやりにくい場合があるケース その3

個人再生することがやりにくい場合もあるものとして、今回は「保証人に迷惑をかけたくない人」について説明します。

個人再生は、裁判所の認可により債権を減額してもらえますが、全部の債権者を一律に減額しないといけません(住宅資金特別条項を使う場合の住宅ローン、養育費等例外はありますが)。
したがって、申し立てる方が、ご自分で払いたいところだけを全部払うということができません。

保証人が付いている場合、個人再生をすると保証人に請求が行きますが、保証人に迷惑をかけたくない、保証人に事情を話していないなどの理由で、それだけは個人再生から外したいと思われる場合もあります。もっともなことなのですが、それは残念ながらできません。保証人の方に事情を話して、ご理解を得たうえで、人再生を申し立てるしかありません。

2−1.個人再生がやりにくい場合があるケース その1

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2−2.個人再生がやりにくい場合があるケース その2

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2−3.個人再生がやりにくい場合があるケース その3

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2−4.個人再生がやりにくい場合があるケース その4

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3.個人再生を選択するかどうか慎重な判断をしたほうがいいケース

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