個人再生支払総額の事例
支払総額について
支払わなければならない「一定額」の計算方法は決まっており、
①ア.借金総額が500万円の人は、100万円
イ.借金総額が500万~1500万円の人は、借金総額の5分の1
ウ.借金総額が1500万~3000万円の人は、300万円
エ.借金総額が3000万~5000万円の人は、借金総額の10分の1
②申立者の財産の総額
①②のいずれか多い方の金額を払わなければいけません。
以下に具体的な事例を紹介しておりますので、ご覧ください。
事例A 借金の総額が400万円、財産はほとんどない人
借金の総額が400万円、財産はほとんどない人は、借金の総額400万円を5で割ると80万円です。
すると、100万円以上は払わないといけないという①のルールにより100万円の支払となります。
事例B 借金の総額が600万円、財産はほとんどない人
借金の総額が600万円、財産はほとんどない人は、借金の総額の600万円を5で割ると120万円です。
すると、100万円よりも借金総額を5で割った金額の方が高いので、120万円を払わないといけません。
事例C 借金の総額が700万円、財産を150万円分持っている人
借金の総額が700万円、財産を150万円分持っている人は、借金総額700万円を5で割ると140万円で、財産の150万円のほうが借金総額を5で割った金額より高いので、150万円を払わないといけません。
事例D 給与所得者個人再生の場合
ただし、給与所得者個人再生を選んだ場合、可処分所得(収入から税金、社会保険料、居住地や扶養家族の数から計算される必要生活費などを引いた残りの2年分)以上を払わないといけないという決まりがあります。
このため、上記の①②のルールによって決まった金額が100万円であっても、可処分所得の2年分の金額が120万円であれば、120万円を払わないといけません。