住宅資金特別条項付個人再生、住宅ローンの決まりはありますか?
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住宅ローンは、住宅の建設、購入(戸建ての場合、建物だけでなく敷地の購入も含めてよい)のために借りたものでなければいけません。
例えば、事業資金を借りて住宅に担保を付けたような場合、その事業資金について、住宅資金特別条項付個人再生を行うことはできません。
2
住宅ローンを滞納し、保証会社が、住宅ローン貸付銀行などに支払いをした場合(債務者に代わって弁済するという意味で一般に「代位弁済」といいます)、債権は保証会社に移っています。
この場合、保証会社の支払から6か月以内に個人再生の申し立てをしないといけません。
3
建物またはマンションには住宅ローンの抵当権が設定されていますが、これらの建物またはマンションに、住宅ローンとは別の抵当権が付いている場合は、住宅資金特別条項付個人再生はできません。
これに対し、住宅の敷地(土地)にのみ、住宅ローンとは別の抵当権がつけられている場合は、できる場合とできない場合がありますが、詳しくは弁護士に相談してください。