個人再生は免責不許可事由がある人も裁判所の許可もらえますか?
破産の場合、免責(債務の免除)をもらうには、裁判官の許可が必要です。
免責がもらえるかは、裁判官の裁量が大きいのですが、法律上免責不許可事由というものが定められており、これらに該当すると、免責が出ないこともあり得ます。
免責不許可事由は、例えば、パチンコなどギャンブルで借金ができた、必要のないものをローン購入し現金化したなど、その他さまざまです。
しかし、免責不許可事由があり破産の免責がもらえない人でも、個人再生であれば、許可がもらえます。
従って、免責がもらえない可能性がある人は、免責をもらえない危険を避けるため、最初から個人再生にする、ということでもいいと思います。