個人再生後には就業する職業に制限はありますか?
生命保険の外交員、損害保険の代理店、警備員などは、破産をするといったん辞めないといけませんが、個人再生ではどうなのでしょうか。
破産をすると、そのことにより、つけない職業、使えなくなる資格があります。
免責がもらえれば、制限が取れますが、破産をしてから免責が出るまでの間は、数か月あり、その間は、これらの職業に就くのは無理です。
つけない職業には、例えば、生命保険の外務員、損害保険の代理店、警備員などがあります。
使えない資格には、例えば、宅建の資格などがあります。
従って、現時点で、そのような職業についている人、そのような資格を使って仕事をしている人は、破産が事実上できません。
しかし、個人再生の場合、このような職業に就けない、資格が使えない、ということはありません。
従って、現時点で、そのような職業について働いている人、そのような資格を使って働いている人は、個人再生をすることにより、借金の整理ができます。