小規模個人再生と給与所得者個人再生の違いを教えてください
小規模個人再生は、収入があれば、給与であれ事業収入であれ、申立ができますが、給与所得者個人再生は、会社などに勤務しており、給与をもらっている人しか申立ができません。
また、支払わないといけない金額の決まりも違います。
①ア.借金総額が500万円の人は、100万円
イ.借金総額が500万~1500万円の人は、借金総額の5分の1
ウ.借金総額が1500万~3000万円の人は、300万円
エ.借金総額が3000万~5000万円の人は、借金総額の10分の1
②申立者の財産の総額
①②のうち、いずれか高い方の金額を払わなければいけないというルールは共通です。
給与所得者個人再生の場合、これに加え、可処分所得(収入から税金、社会保険料、居住地や扶養家族の数から計算される必要生活費などを引いた残りの2年分)以上を払わないといけないという決まりがあります。そのため、給与所得者個人再生の方が小規模個人再生より支払い額が多くなる傾向があります。
また、認可に至る手続きにも違いがあります。
小規模個人再生は、債権者に意見を聞き、債務総額及び債権者数において半分以上の反対があれば認可されませんが、給与所得者個人再生は、債権者の意見を聞いたりすることはないので、債権者の反対により認可されないということにはなりません。