特定調停とは
特定調停とは
任意整理と似た手続きで、特定調停というものがあります。
債権者と任意での話し合いをして、今後の支払方法(ひと月当たりの支払額と支払回数)を決める点、多くの場合今後の利息を0%としてもらう点は、任意整理と同じです。
しかし、任意整理は、裁判所を通さず、代理人である弁護士と債権者が話し合いをすることにより手続を進めますが、特定調停は、簡易裁判所で行う手続きであり、「民事調停法」、「特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律」(以下「特定調停法」といいます。)に基づいて行う手続です。
任意整理は、代理人の弁護士と債権者が直接交渉しますが、特定調停は、調停委員が間に入って、債務の支払方法の話し合いをします。
1-1.特定調停法のメリット(任意整理にはないメリット)
① 強制執行を受けている場合、執行停止手続ができる場合がある(特定調停法7条)
(ただし、多くの場合、担保としてお金を納めないといけません。)
② 商工ローンなどから手形の取立を受けている場合、調停前の措置(民事調停法12条)で止めることができる場合がある
③ 裁判所または調停委員会の定める調停案で和解ができる場合がある(民事調停法17条、特定調停法17条)(任意整理は拒否しても、裁判所を通した特定調停による和解であれば応じるという債権者がいる場合は、特定調停が有効です。)
1-2.特定調停のデメリット(任意整理と比べた場合のデメリット)
① 裁判所に行かないといけないので、時間を取られる
② 決められた調停の期日を待たないといけないので和解に時間がかかるときがある。
以上、特定調停についてご説明いたしました。もしご相談者様だけではわからないこと、判断できないことがあれば、悩む前に弁護士に相談してください。
借金の問題を法的に解決し、新たな人生の再スタートのお手伝いをさせていただければと思います。